税理士。決算報酬、顧問報酬などの報酬規定。

税理士 新宿区〜練馬区その他: 会社設立から弥生会計導入、決算申告など。 明瞭報酬です。
新宿区を営業中心とする税理士事務所です。 自己紹介と事務所紹介です。 弥生会計導入サービスや会社設立、顧問税理士などのサービス紹介です。 会社設立、法人成りのメリットなどの説明です。 顧問料や決算報酬など各種サービスの税理士報酬について記載しています。 節税策についていくつかご説明いたします。 お問い合わせはこちらからどうぞ。
 
 当税理士事務所の報酬規定です
当税理士事務所では皆様が安心して依頼していただけるよう、明確な報酬規定を設けています。 
     
顧問料に関しては年間売上に応じて決めさせていただいております。
     

当税理士事務所の報酬規定です。
会社の顧問料・決算料の報酬規定(税別)

1年間の売上高 月額顧問報酬
(年間3〜6回ご訪問)
決算報酬
(顧問契約の場合です)
800万円以下 14,700円※1 105,000円
1,500万円以下 18,900円※1 132,300円
3,000万円以下 25,200円 148,000円
6,000万円以下 27,300円 157,500円
1億円以下 33,600円 178,500円
3億円以下 52,500円 237,000円
3億円から 別途ご相談ください 別途ご相談

※1: 年間売上が1,500万円以下の会社様につきましては、基本的にお伺いすることのないメール顧問もご用意しております。 詳しくはこちら→「メール顧問」に記載されております。 
※2: 決算のみのご依頼も承っております。 年間取引を一度に把握する必要がありますので若干の割増と通常ですと顧問料に含まれる記帳代行費用を別途いただくことになります。 詳しくはこちら→「決算のみのご依頼」に記載されております。
※3: 個別の不動産譲渡や相続・贈与等のご相談は顧問報酬には含まれません。 具体的な顧問税理士のサービス内容についてはこちらに記載されております。  


税務調査の立会いに関するの報酬規定(税込)


税務調査立会いにつきましては、顧問契約のクライアント様に限らせていただいております。 税務調査の立会い報酬は日額3万円〜6万円です。 

相続税申告の報酬

財産の価額 報酬金額(税別)
7,000万円以下 650,000円
1億円以下 850,000円
3億円以下 1,350,000円
5億円以下 1,850,000円
それ以上の金額 別途ご相談

※1:
財産の価額とは、現金や土地などのプラスの財産のから借入金などのマイナスの財産を差引いた正味財産をいいます。 なお、財産の価額は相続税法による特例評価減前の金額です。 
※2:
上記金額は目安です。 難しい財産評価があった場合など通常以上に時間がかかった場合には追加報酬をいただく場合もございます。 予めご了承ください。 

贈与税申告の報酬(税別)

   報酬額 = 基本報酬5万円〜20万円 + 贈与財産1千万円につき2万円

※1: 基本報酬は贈与する財産によります。 例えば現金のみの贈与ですと5万円ですが、土地の贈与になりますと20万円が基本報酬となります。  
※2: 相続税と同様、難しい財産評価があった場合など通常以上に時間がかかった場合には追加報酬をいただく場合もございます。
  

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