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消費税は2年前の売上を基準に考えます。 具体的には2年前の売上が1千万円以下であればその事業年度については消費税を納める必要はありません。 この点に関しては会社であっても個人事業者であっても同じです。 ただし、消費税の免税の規定はもう一つあって、 新しく設立された会社で資本金が1,000万円未満の会社については2年間消費税を免税するという規定があります。 これはどういうことかというと、新しく設立した会社は、それ以前に個人事業を行っていなければ当然に免税となりますが、会社設立以前に個人事業を行っていた場合で2年前の売上が1千万円を超えていたとしても消費税は2年間免税になるということです。
分かりやすいように具体的に金額を入れて考えてみます。 例えば個人事業者で売上が毎年コンスタントに1,500万円くらいだとします。おそらく年間20万円以上の消費税を納めていると思われます。 この個人事業者の方が会社を設立したとすると普通ですと2年前の売上が1千万円を越えていますから消費税を納めなければならないのですが、
新たに会社を作ったときの消費税の免税の規定により2年間は消費税を納める必要はなくなります。 つまり2年間で40万円節税ができることになるわけです。これだけでも会社の設立費用は取り返すことができるわけです。
この新設会社の消費税の免税制度は非常に強力な規定であるため、近年廃止が検討されています。 近いうちいずれ廃止になると思います。 |
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