税理士: 会社設立から弥生会計導入、決算・申告まで。 報酬明記で安心です。
新宿区を営業中心とする税理士事務所です。 自己紹介と事務所紹介です。 弥生会計導入サービスや会社設立、顧問税理士などのサービス紹介です。 会社設立、法人成りのメリットなどの説明です。 顧問料や決算報酬など各種サービスの税理士報酬について記載しています。 節税策についていくつかご説明いたします。 お問い合わせはこちらからどうぞ。

 

会社設立

会社にするメリット

 会社を設立するとさまざまなメリットがあります。
 一般的にはデメリットよりもメリットの方が大きい場合が多いハズです。 取引先からの信用を得られることを始め、大きな節税対策にもなります。 また会社売却による多大な利益を得ることも可能となります。
 そのメリットの大きさはある程度事業が軌道に乗せたほとんどの方が会社形式にして事業を行っていることからも明らかです。

 志をもった方々・・・
   さぁ!会社を設立しましょう! 
 まずはその大きな一歩を踏み出しましょう!
 私もそのお手伝いができればうれしい限りです!
 当税理士事務所では会社の設立支援を行っております。



メリット>>信用編
取引先への信用
 以前は有限会社を設立するためには最低300万円、株式会社を設立するためには最低1千万円が必要でした。 そのため、会社組織の場合にはある程度のお金を会社の運転資金としているということから個人事業よりもずっと信用があったわけです。 今では最低資本金の制度はなくなり、資本金はいくらでも会社を設立できるようになりましたが、会社の方が信用ができるという認識は依然強いものがあります。 また、もっと重要なことは、会社にすると個人で事業を行うよりもよりもずっと会社内がしっかりしてくるものです。 会社にしたからには会社の封筒や会社のハンコ、色色なものをそろえていき自ずと会社らしく、つまりは外から見てしっかりした事業形態になっていくわけです。 経理に関しても個人よりも定期的に税務調査を受けますので中身がしっかりしてきます。 そして経営に関する考えもおのずと変わってくるわけです。
 ポイント!
  まずは信用、会社らしさは後からついてくる

銀行借り入れ
 銀行は返せるか返せないかわからない人には絶対にお金を貸しません。 すこしでも信用の高い人にお金を貸そうとします。 わざわざ会社を作って事業をしている人は、個人事業をしている人よりも事業に対する信用を受けやすくなります。  また、最低資本金をクリアしなければ会社は設立できませんので、この点からも銀行は個人事業をしている方よりも会社にお金を貸したいと思うわけです。 これが個人にはない会社の信用というものです。
 ポイント!
  個人よりも会社を信用するのは当り前

家族への体裁
 会社を設立すればどんなに小さな会社であってもご自身は立派な社長です。 取引先からも「社長」と呼ばれることも多いでしょう。  これは自分では何も感じなくてもご子息からみるとどうでしょう・・・。  お父さんが社長と呼ばれていて自慢に思わない子供はいないでしょう。  また子供に自慢に思われてうれしく思わない親もいないでしょう。 意外とこれは大きいメリットだと思います。
 ポイント!
  奥さんやご子息から尊敬される


メリット>>節税編
軽減税率
 個人の所得に対する税金は、多く稼げば稼ぐほど税率は上がっていきます。 例えば330万円以下なら10%ですが、900万円を超える場合にはその超えた部分の税率は30%となります(さらに上の税率もあります)。 つまり3倍の税率になっているわけです。 実は会社に対する税金も似たようになっています。 個人のように所得が上がれば税率が徐々に上がっていく(累進税率といいます)わけではありませんが、利益が800万円以下の税率は22%、800万円を超えた部分は一律30%となり、2つに分かれています(軽減税率)。 このように、個人であっても会社であっても所得が増えれば税率も上がっていきますので、所得を会社と個人に分けたほうが両方とも低い税率で税金を計算できる可能性があるわけです。 
 ポイント!
  所得を個人と会社に分けて低い税率を適用

給与所得控除
 お給料をもらったことがある人ならば分かると思いますが、例えば給料を400万円もらったとしても、実際に課税されるのはそこから給与所得控除額130万円を差し引いた270万円に対して課税されます(税額は270万円×10%=27万円)。 この給与所得控除額は給料の5%〜40%です。 
 次に個人で事業をされている場合には、売上から仕入等の諸経費を引いて差し引いた金額に対して税金が課税されます。 つまり、給与所得控除はありません。 
 この2つの大前提をもとにお話します。 ここから話が多少ややこしくなりますので、概算でかつ具体的に金額を入れてお話します。 例えば売上800万円、仕入530万円とします。 個人で事業をしている場合には売上から仕入を引いた270万円がご自身の取り分であり、これに対して税金が課税されます。 税額は270万円×10%=27万円です。 一方会社にするとどうなるでしょうか。 売上が800万円、仕入が530万円、社長の給料が270万円ですので、会社の利益はゼロ、つまり会社に対して税金は課税されません。 (厳密には均等割りという税金があります) しかし社長は270万円を給料としてもらったので、そこから給与所得控除100万円を控除でき、170万円に対して税金を支払います。 税額は170万円×10%=17万円です。 差し引き10万円の税金が節約できたことになります。
 なぜ、税金が安くなったのか・・・・よく考えてみてください。 それは個人事業であれば経費しか引けなかたものが、会社にすると経費と給与所得控除の両方を引いているからです。

※役員給与に対する給与所得控除の損金不算入の規定により、制限がある場合がありますが、今後の税制改正で、800万円が1600万円に変更される予定ですので、上記節税効果はかなり復活します。
 ポイント!
  会社だと経費と給与所得控除の両方が使える

繰越欠損金の7年間
 会社でも個人事業者でも一定の帳簿を備え付ける等の要件を満たせば青色申告を行うことができます。 青色申告を行えば繰越欠損金制度の適用を受けることができます。 繰越欠損金とは多年度に渡り損益を通算することができる制度です。 簡単に言えば前期は100万円の赤字で今期300万円の利益が出た場合には、青色申告でない場合には300万円に対して税金が課せれれるのに対し、青色申告を行っている場合には前期の赤字を通算して200万円に対する税金しか課せられません。 ご存知だとは思いますが、事業というものはいいときもあれば必ず悪いときもあります。 利益が出たときに過去の赤字と通算できる制度は青色申告制度の最大のメリットです。 ところで、青色申告を行う個人事業者は損益の通算期間が3年です。 ところが会社については7年間となっています。 つまり今期の利益と7年前の赤字を通算できるわけです。 この長期にわたった繰越欠損金制度も会社を設立した場合の大きなメリットとなります。
 ポイント!
  損益を多年度に渡って通算できる

多少の利益操作が可能
 利益操作というと聞こえが悪いのですが、大体において利益操作は脱税に該当します。 なぜなら故意に利益を操作できることを税法は極端に嫌います。 したがって利益操作につながりそうな取引については、予め税法をつくっておいて認めない方針を貫いています。 ただしいくつか例外があって、その効果が大きいのが減価償却の計上です。 減価償却は金額が大きくなる場合が多く、それを計上するかしないかで利益の金額は大きく変わってきます。 ここまで申し上げれば察しはつくかもしれませんが、会社はこの減価償却を計上してもしなくても良いことになっています。 これに対し、個人事業者は必ず減価償却を計上しなければなりません。  つまり会社は個人事業者とは違い、ある程度の利益操作が減価償却を通して可能ということになります。
 ポイント!
  会社にすれば利益操作が可能??

消費税
 消費税は2年前の売上を基準に考えます。 具体的には2年前の売上が1千万円以下であればその事業年度については消費税を納める必要はありません。 この点に関しては会社であっても個人事業者であっても同じです。 ただし、消費税の免税の規定はもう一つあって、 新しく設立された会社で資本金が1,000万円未満の会社については2年間消費税を免税するという規定があります。 これはどういうことかというと、新しく設立した会社は、それ以前に個人事業を行っていなければ当然に免税となりますが、会社設立以前に個人事業を行っていた場合で2年前の売上が1千万円を超えていたとしても消費税は2年間免税になるということです。
 分かりやすいように具体的に金額を入れて考えてみます。 例えば個人事業者で売上が毎年コンスタントに1,500万円くらいだとします。おそらく年間20万円以上の消費税を納めていると思われます。 この個人事業者の方が会社を設立したとすると普通ですと2年前の売上が1千万円を越えていますから消費税を納めなければならないのですが、 新たに会社を作ったときの消費税の免税の規定により2年間は消費税を納める必要はなくなります。 つまり2年間で40万円節税ができることになるわけです。これだけでも会社の設立費用は取り返すことができるわけです。
 この新設会社の消費税の免税制度は非常に強力な規定であるため、近年廃止が検討されています。 近いうちいずれ廃止になると思います。
 ポイント!
  会社設立後2年間は消費税が免税

メリット>>その他
事業承継
 事業をやっていてある程度食べていくことができれば、その苦労して築き上げた事業を子供に託したいという思いも出てくる方も多いでしょう。 そのような場合、会社にしておけば父親が持っているその会社の株式なり出資なりを子供に譲渡することにより、その会社を子供のものにすることができます。 子供が株主になり社長になれば取引先から見てもはっきり会社の代表が変わった、子供に引き継がれたと認識されることができるでしょう。 子供も目に見える形で会社が引き継がれたら、すぐに社長としての自覚も芽生えるでしょう。 これが個人事業の場合ですと取引先からはっきりわかる形で事業承継がされたことがわかりません。 同じ場所で仕事をしていたとしても父親と子供はまったく別の個人事業者だからです。 取引先からみるとずいぶん不安なことです。 会社であれば代が替わっても同じ会社と取引していることに変わりはありませんが、個人事業者であれば子供といえどもまったく別の事業者と取引することになるわけですから。
 ポイント!
  築き上げた事業を子供に譲ることができる

売却可能
 ある程度事業が大きくなるとその事業を売却して多大な利益を得ることができます。 この多大な利益を得ることを目的に事業をがんばっている方も多いと思います。 先に述べました事業承継と重なる部分はあるのですが、会社にすれば個人よりもずっと簡単に事業を売却することができます。 会社は株式や出資でできていますので、一部譲渡のようなことも個人事業とは比べ物にならないくらい簡単にできます。
 ポイント!
  会社を売却して大富豪の夢をみる

資金調達
 会社の運営資金の調達のため、銀行借り入れだけでなく株式発行や一部売却等による資金調達が可能となります。 銀行だけでなく友人や従業員等の第三者からも資金調達が可能となります。 また、従業員に出資してもらえば従業員のヤル気も俄然出てくるでしょう。
 ポイント!
  資金調達は銀行借入れだけじゃない


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