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通勤手当には非課税枠があります。 この非課税枠は社長であってもパート従業員であってもまったく同じです。 非課税枠は次の通りです。 なお、この場合の非課税枠とは通勤手当の支給を受ける人がこの範囲内で通勤手当をもらえば、その人に対しては所得税がかからないという意味です。
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電車・バスを利用する人 |
月額100,000円 |
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自動車等で片道35キロ以上 |
月額20,900円 |
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自動車等で片道25キロ以上35キロ未満 |
月額16,100円 |
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自動車等で片道15キロ以上25キロ未満 |
月額11,300円 |
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自動車等で片道10キロ以上15キロ未満 |
月額6,200円 |
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自動車等で片道2キロ以上10キロ未満 |
月額4,100円 |
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自動車等で片道2キロ未満 |
月額0円 |
例えば社長が片道30キロの自動車で出社する場合には、役員報酬を月額40万円ではなく、役員報酬として38万円支給して通勤費として2万円支給します。 会社の税金を考える上では両方とも40万円の経費ですが、消費税の取り扱いが通勤費としたほうが有利となります。 また、社長個人の税金を考えた場合でも年間480万円の給与と、年間456万円の給与では税金も後者の方が有利となります。 この規定は扶養の範囲内で収入を得ようとする社長の奥さんや、パートの方にも使うことができます。 通常103万円までしか働くことができませんが通勤費の非課税枠を利用すると上記の例ですと約110万円くらいの収入を得ることができるわけです。 |
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